食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには、
その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛知県条例の定める基準に適合する必要があります。