ご用意頂くものは、そのお店を個人経営するか、法人経営するかで異なります。
書類によっては、当法人で取得代行出来るものもございますのでお気軽にご相談下さい
許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
申請者が風俗営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち、添付する必要がない書類があります。
地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります
※許可申請書の添付書類
許可申請の手数料
パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。)
25,000円+2,800円+40円×遊技機台数
上記以外の風俗営業 24,000円
注
同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
管理者とは・・・
風俗営業者は、風俗営業許可を申請する際、営業所ごとに、業所における「業務の実施を統括、管理する者の中から」管理者を1人決めなければなりません。一般的にこの管理者とは、店長や支配人が該当します。責任を負うことができないアルバイト、店員等は管理者となることができません。
※営業者自らを管理者とすることも可能です。
この場合、他に管理者を選任する必要はありません。
営業者自ら管理者を兼ねることは可能ですが、一人の人が複数の店舗の管理者になることは出来ません。
管理者講習とは・・・
風俗営業所の管理者が受けなければならない講習のことです。
ペースは風俗営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回です。
正当な理由なく受講しなかった場合は指示処分の対象となりますので、公安委員会からの管理者講習通知書による通知があった際は、必ず受講してください。
管理者が後退したときは所轄警察署を通して、公安委員会に対して変更届出書を提出します。
この変更届出書の提出期限は、変更を生じた日から10日以内です。
(1)人的要件
(2)営業所要件
許可できない場所(愛知県の場合) 他の地域の方はお問合せ下さい。
風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める |
条例で定める地域に該当する地域 |
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第一種地域 |
都市計画法で定める |
第一種低層住居専用地域 |
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第二種地域 |
準住居地域 |
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第三種地域 |
その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、 |
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第四種地域 |
商業地域 |
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第五種地域 |
名古屋市の区域のうち |
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商業地域以外 | 商業地域 | ||||
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大学以外の学校 幼保連携型 認定こども園 |
保育所 病院 有床診療所 |
大学以外の学校 幼保連携型 認定こども園 |
保育所 病院 有床診療所 |
第五種地域 | |
1号営業 | 100m | 50m | 70m | 30m | 距離規制なし |
2号営業 | |||||
3号営業 | |||||
4号営業 | |||||
5号営業 | 70m | 30m | 50m | ||
4号又は5号営業で 3か月以内の期間営業 |
30m |
注