スナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店などを開業するには、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
全て風俗営業法、又は風俗営業法施工規則によって規制されています。
1号営業 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、 客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
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2号営業 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
3号営業 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、 かつ、客に飲食をさせる営業 ※客の接待は不可 |
4号営業 |
ダンスホールその他設備を設けて 客にダンスをさせる営業 ※客の接待は不可 |
5号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、 客席における照度を10ルクス以下として、営むもの ※客の接待は不可 |
6号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、 他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの ※客の接待は不可 |
7号営業 | 麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
8号営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で 本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に 用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において 当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
表中にある「接待」とは、具体的には、
・お客様に同席して歓談する行為
・一緒にカラオケを歌う行為
を意味しています。
したがって、居酒屋などで従業員が飲食物を差し出す行為は
風営法中の「接待」には含まれません。
営業名 | 具体例 | 客にダンスをさせるか | 接待 | 飲食提供 |
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1号営業 | キャバレー、大規模なショーパブ | 可 | 有 | 有 |
2号営業 | クラブ、キャバクラ、スナック、料亭 | 不可 | 有 | 有 |
3号営業 | ナイトクラブ、ディスコ | 可 | 無 | 有 |
4号営業 | ダンスホール | 可 | 無 | 無 |
5号営業 |
照度10ルクス以下の 喫茶店、バー |
不可 | 無 | 有 |
6号営業 |
見通しが困難で、 客室面積が5㎡以下の喫茶店 |
不可 | 無 | 有 |
7号営業 | 麻雀屋、パチンコ屋 | - | - | - |
8号営業 | ゲームセンター | - | - | - |
※営業時間は原則、日の出から翌日午前0時までです。
風俗営業許可を取得せずに、無許可で営業を行い、警察に摘発された場合、
「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と条文にあります。
さらに、刑が執行されるだけではなく、執行されてから5年間は風俗営業許可を取得できなくなります。
警察の一斉摘発や、同業者からの密告によって、無許可営業の摘発が近年増加しています。
事前に、我々のような専門家に依頼してくだされば、このような事態は確実に防げます。
必ず事前に風俗営業許可を取得してください。