農地転用許可制度とは

農地を農地外の目的に転用することを農地転用と言います。この農地転用で地目を変更するためには、どうすれば良いのでしょうか。


制度の目的

我が国は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。

 このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

 

制度の概要

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。> なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。

 

農地法

許可が必要な

場合

許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第4条

自分の農地を転用する場合

転用を行う者

(農地所有者)

都道府県知事農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く)

 

国、都道府県が転用する場合

(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)

市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するために転用する場合

(学校、社会福祉施設、病院、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供するために転用する場合を除く。)等

第5条 事業者等が農地を買って転用する場合

売主

(農地所有者)と買主

(転用事業者)

(注)2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

 

許可基準

(1) 農地区分及び許可方針(立地基準)

農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

 

 区 分  営農条件、市街地化の状況   許可の方針

農用地区域

内農地

 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

 原則不許可

(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

甲種農地 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

 
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

 
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可

 
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可
     

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