我が家に相続がやってきた!!
面倒な戸籍等の取寄せは「法定相続情報制度」でスッキリ解決しませんか?
こんな方へオススメします。
「手続きをする遺産(銀行、証券、車、不動産)が沢山ある」
「同時に手続きをしたい」
「とにかく急いで、速やかに手続きをしたい」
「亡くなった者の出生から死亡までの戸籍が複雑」等々
例えば、遺産の中に、銀行3つ、証券会社2つがあった場合、同時に進めるためには、内容が同じ戸籍等の原本を「5セット」準備しなければなりません。
戸籍等の原本を1セットのみ準備して使い回し、順番に手続きすることもできますが、非常に時間はかかります。
制度を利用すれば、法定相続情報証明書1枚で済みます。
お問合せ・ご相談(初回無料)はお気軽に。(0120-021-409)
新しい制度が平成29年5月29日から始まっています。
正式名称は「法定相続情報証明制度」と言います。
今までは、各種相続手続き、例えば不動産の名義変更や銀行手続き等を行う場合、その都度、戸籍謄本や除籍謄本等を一式揃えなければなりませんでした。
それを法務局から「法定相続情報」として証明してもらうことで、何度も出し直す必要がなくなります。
ご相談はお気軽に 0120ー021-409 まで。
法定相続情報証明制度の手続きの3STEP!
STEP1.必要書類の収集
(亡くなった方(被相続人)の除籍謄本等)
⇩
STEP2.法定相続情報一覧図の作成
(ご依頼を頂きましたら、当法人にて作成します。)
⇩
STEP3.申出書の記入・登記所への申出
(当法人にて対応いたします。)
⇩
法定相続情報一覧図の写しの交付
(金融機関、自動車、船舶、不動産手続き開始)
☑戸籍謄本等を取寄せるのに、時間がかかり、大変苦労しそう。
☑本籍地が遠方の相続人がいる。
☑遺産の種類が沢山ある。
☑銀行や郵便局、不動産や自動車の名義変更の手続きに、その都度、戸籍謄本の原本を提出する必要があるのかわからない。
1.亡くなられた方の戸籍、除籍謄本
2.亡くなられた方の住民票の除票
3.相続人の戸籍謄抄本
4.申出人(相続人の代表者で、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することが出来る書類
①運転免許証の写し
②マイナンバーカードの表面の写し
③住民票の写し 等
必要とする場合もあります。
1.相続人全員の住民票抄本
2.委任状