愛知県許可申請のフロー(設置許可を要しない施設の場合)
県庁廃棄物指導課へ事前相談(具体的に場所と施設内容について相談)
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隣接地の同意書取得(工業専用地域を除く)
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県庁廃棄物指導課へ計画書提出(正本1部、副本4部)→ 計画書
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県庁 書類審査(補正を指示されたり、指示・回答を行います)
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計画書受付
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関係市町村への意見聴取(ここでかなり時間がかかります)
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現地調査(立会いが必要です)※このときは、何もない状態で大丈夫です。
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審査(指示・回答を行います)
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事前協議終了
事前協議が終了すると、愛知県の産業廃棄物処理業許可に関する手続き等を定める要領に基づく住民説明会の開催や同意取得に
入ります(事前協議修了前から説明会や同意取得は行っても構いません)。
説明会や住民同意の範囲などについては、同要領の住民同意等の概要をご覧下さい。
なお、この説明会や同意取得は、事前協議終了後2年以内に行い、本申請をしなければ事前協議が失効してしまいますので
ご注意下さい。
説明会又は同意取得が完了して、業の許可の本申請をします。
設置協議書受付
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審査
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設置承認通知
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申請書提出(正本1部、副本2部)
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受付(形式審査)
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実質審査(欠格要件該当の有無、技術的要件、経理的基礎の審査)
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施設建設
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完成検査
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許可
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営業開始