産業廃棄物とは
廃棄物とは、自ら利用出来ない又は、他人に売却出来ない為に不要となった固形物、液体のことを言います。
具体的には、次の20種類が該当します。
・燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体・その他産業廃棄物を処分するために処理したもの
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
産業廃棄物以外の廃棄物は、一般廃棄物となります。家庭から出るゴミなどはもちろん一般廃棄物ですが、事業活動に伴って生じたものでも、上記20種類に該当しないものは、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になります。 一般廃棄物は、市町村が処理することになっています。
ちなみに、産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを、「特別管理産業廃棄物」といい、区別されています。
産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けて産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業の2つに分類されます。またその2つの分類から産業廃棄物か特別産業廃棄物かによって区分され、さらに収集運搬業の場合は積み替え・保管が有りの場合と無しの場合に、処分業の場合は中間処理業か最終処分場かで許可の種類が変わってきます。
廃棄物を運搬する行為を収集運搬と言います。廃棄物の収集運搬を行うには、産業廃棄物収集運搬の業の許可が必要となります。さらに運搬物ごとに許可は必要となり、廃プラ・燃え殻など産業廃棄物の種類ごとの指定となっています。