2017年12月20日に田村観光庁長官が報道発表した資料によりますと、同年11月の訪日外国人旅行者数が前年同月比19.0%増の2,616.9万人に達しました。この調子ですと2017年通期には2,800万人中半まで増加する見込みです。
しかし、訪日外国人旅行者の急増に伴い、宿泊施設の供給が追いつかず、更には著しく不足している状態となっている地域もあります。
他方で、Airbnbなどをはじめとした、民泊ビジネスが盛んになっています。国内需要に応える為、適法に営業を行っている事業者ばかりでしたら良いのですが、旅館業法、消防法等の規制もあり、容易に民泊ビジネスを実施できない現状が垣間見えます。
先般実施されています、国家戦略特区における民泊特区は別として、世界的にはビジネス上、後れを取っていると言わざるを得ません。
そこで、住宅宿泊事業法は、いわゆる「民泊ビジネス」を一定の規制の下で許容することにより、国民生活の向上を図りつつ、上記のような種々の現状の問題を解決しようとすることを目的として制定されたものということができます。
「観光立国」を目指す日本は、2020年までに年間4000万人の外国人観光客の誘致を目指しています。実際、2012年まで年間数百万人単位で推移してきた訪日観光客数が、2017年末には2800万人以上に跳ね上がる予想であり、目標達成も現実味を帯びてきました。
また、2020年には観光立国の目玉ともいうべき「東京オリンピック」が控えており、その受け皿を確保することは急務となってきました。
このタイミングで宿泊施設を確保する為に、民泊が一役買うのは、時代の流れともいうべきなのでしょう。
不動産にまつわる諸問題は少なくありません。
当法人で相続案件を取扱う場合に、一定数の空き家が発生します。
親子が別居している世帯は珍しくありませんが、一人住まいの親が死亡した後の家が「空き家」になり、その管理をどうするのか、空き家のまま放置するのか、貸出すのか、解体するのか等。
また、我が国は少子高齢化・人口減少が進行し、それに追従するかのように空き家が多数発生、存在し、経済的、物理的に極めて不合理な状況が続いています。
このような空き家を放置することは、リスクを背負うことにもなりかねません。
こうした「空き家」を民泊として活用出来れば、問題解決への手段としてとらえることもできますね。