日本の国籍を取得しようとする外国人は、各地の法務局へ帰化申請の手続きを行わなければなりません。
帰化許可を申請し許可されるためには国籍法に定められた帰化要件を満たす必要がありますが、条件を満たしていれば必ずしも帰化できるというわけではなく、帰化許可については法務大臣の裁量に委ねられています。
また、帰化申請に添付しなければならない書類は非常に多く、書類の収集・作成には多大な労力を費やす必要があります。
さらに、許可までの期間も非常に長く、相談や面接などクリアすべき事項が多岐にわたるため、個人で行うにはなかなか困難な申請となっております。
帰化申請の要件
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住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行要件
素行が善良であること
生計要件
自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計 を営むことができること
重国籍防止要件
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
思想要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
帰化申請に必要な書類
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帰化申請に必要な書類は申請人により様々です。ここで挙げるのは一般的な書類の概要で、個々の状況により様々な追加書類が求められます。
●帰化許可申請書
●帰化の動機書
●宣誓書
●経歴・技能などを証する書類(履歴書 卒業証明書 運転免許証など)
●生計の概要を証する書面(給与証明書 預貯金の残高証明書 登記簿謄本など)
●身分関係を証する書面(本国の戸籍謄本 国籍証明書 出生証明書 親族関係証明書など)
●職業の概要を証する書面(在職証明書 勤務先付近の略図など)
●納税の概要を証する書面(源泉徴収票 納税証明書 課税証明書 確定申告書など)
●居住状況を明らかにする書面(住民票 在留カード 自宅付近の略図など)
ご依頼から手続き完了までの流れ
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帰化許可申請は一般の許認可とは異なり、要件さえ整っていれば必ず許可がおりるというものではありません。お客様の状況により様々なケースが予想されます。当法人では、まずはメールやお電話などでお客様が帰化申請の要件に適合しているか確認、その後お客様と面談した上で正式なご依頼申し込みについてご案内いたします。
先ずはお問合せ下さい。