古物商で言うところの「古物」は、一般的には馴染みが薄く使われない単語ですね。
寧ろ「中古品」と言った方がしっくり来るかもしれませんが、一体どのような物を指すのでしょうか。
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの(いわゆる新古品)
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
簡単に言ってしまうと、上のような条件に該当する商品を指すことになるでしょう。
しかし、この定義だけでは、結局どんなことをするときに事前に許可が必要なのか、漠然としていてわかり難いですね。
この点、警視庁のホームページに、次のような判断基準が掲示されています。
以下を参考になさってみて下さい。
1.古物を買い取って、売る
2.古物を買い取って、修理して売る
3.古物を買い取って、使える部品等を売る
4.持ち主から依頼を受け、自分の店舗等で古物を売り、売った後に手数料をもらう(委託販売)
5.古物を別の物と交換する
6.古物を買い取って、レンタルする
7.国内で買った古物を国外に輸出して売る
なお、これらの行為をインターネット上で行う場合も古物商許可が必要です。
1.「自分の物」(*1)を売る。(但し、条件あり。)
2.自分の物をインターネットオークションで出品する。(*2)
3.無償でもらった物を売る。
4.相手から手数料を取って回収したものを売る。(ただし古物以外の許可必要可能性あり。)
5.自分が売った相手から、売った物を買い戻す。
6.自分が海外で買ってきた物を国内で売る。
*1.「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために購入したが未使用な物。
*2.中古品をオークションサイトに出品する場合で、その商品を入手する時点から、オークションサイトに出品して差額を得ようとする目的であれば、業となりますので、古物商の許可が必要です。
上記のような取引しか行わない場合、古物商許可は必要ありません。
古物商許可に関しては、判断に困るような微妙な事業もあります。
安易に取扱っていた商品が古物に該当し、無許可営業を行ってしまいますと罰せられます。十分ご注意ください。
【3年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
お悩みの際は一度、お近くの警察署または古物商許可の申請手続きを行う専門家「アスリート行政書士法人」へご相談することをお勧めします。
初回無料相談(30分)随時受付中
0120-021-409
何故、このような制度があるのでしょうか。
古物営業を規制する目的は、例えば、、、
「Rolexの腕時計が盗まれた!」
「何処かへ転売されるかもしれない!」
となった場合、警察は転売先として古物商を調査します。古物商を営む者や、その営業所、商品の保管場所を把握しておく必要があるためです。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。
(古物営業法第1条)