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古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正について(平成30年10月24日施行)

改正の背景

 近年、複数の都道府県で古物営業を営む古物商及び古物市場主(以下「古物商等」といいます。)が増加しており、営業に必要な申請手続き等の簡易化を求める要望が行政に寄せられたことから、有職者会議等を経て、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が施行されることとなり、それに伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」といいます。)が制定されました。

 尚、改正法の施行については、内容別に、2018年10月24日又は公布の日(2018年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「全面施行日」といいます。)の二段階に分けての施行となります。


改正法の概要

■許可単位の見直し(全面施行日)

現行の法律では、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でしたが、改正により、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りるようになります。

■営業制限の見直し(平成30年10月24日施行)

 改正前の法律では、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでしたが、改正により、仮設店舗において古物営業を営む旨を予め届出ることにより、仮設店舗において古物を受け取ることができるようになりました。

 また、古物営業の実態の変化を踏まえ、法制定時から用いられてきた用語である「露店」を「仮設店舗」に改称するとともに、警察職員の仮設店舗への立入権限が明記されました。

■簡易取消の新設(平成30年10月24日施行)

 古物商等の所在を確知できないときなどの場合には、公安委員会が官報により公告を行い、30日を経過しても申出が無い場合は許可取消しの対象となりました。

■欠格事由の追加(平成30年10月24日施行)

従来の欠格事由に加えて、暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が追加されました。


★旧法許可に関する経過措置について★

大変重要です!!

 許可単位の見直しに関する改正に伴い、全面施行日前の古物営業法第3条の規定による許可(以下「旧法許可」といいます。)を取得した古物商等は、全面施行日より前に、主たる営業所等の届出を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出ることよって、全面施行後の古物営業法第3条の規定による許可(以下「新法許可」と言います。)を受けているとみなされます。

 従いまして、新法許可を受けているとみなされないと、全面施行後は古物営業を営むことができません。

 呉々も、ご注意ください。


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