古物商の営業許可を受けるには、営業所の所在地(営業所のない方は、住所又は居所)を管轄する警察署(生活安全課)を経由して、都道府県の公安委員会に対して許可申請書を提出しなければなりません。
県内に2以上の営業所を有する場合は、それらのうちいずれか1つの営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
最初に窓口として利用した警察署は、原則として、今後の諸手続の窓口となります。本店を管轄する警察署等一番便利の良い警察署を選ぶことをお勧めします。
もし貴方が、USED品やリサイクル品等の「中古品(古物)」を売買しようとすると、事前に都道府県公安委員会から「古物商許可」を取得しなければなりません。
例えば、下記のケースが当てはまります。
1.古物を買い取り、売る
2.古物を買い取り、修理して売る
3.古物を買い取り、使える部品等を売る
その他、、、
当法人では、初回無料相談(ヒアリング)を随時受付しております。
ご依頼前に、情報整理を行うことは重要なファクターでしょう。
是非、お気軽にご利用下さい。
法人と個人とで異なります。
古物商許可の申請に必要となる書類は、「許可申請書」と「添付書類」を組み合わせて提出します。
「許可申請書」へは、法人と個人で記入する内容に多少の違いはありますが、全国で同じ様式が用いられております。
「添付書類」は、法人の構成や個人の状況によって、準備する書類が変わります。
本当に許可が必要なのか?
必要書類は何か?等々...
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古物商許可の手続き自体、当法人が手掛ける他の許認可手続きと比較しても、それほど難易度は高くありません。
しかし、申請窓口が警察署であることや、古物商担当者が平日、しかもその内の一部の時間帯しか署内にいないことが多い、書類が揃ったとしてアポなしで申請に行っても門前払いを受けるなど、、、
実際に手続きを進めることが、意外に難しいと感じられる方も多いようです。
当法人ではお客様にのご要望に合わせて、3つのプランをご提案させていただきます。
1.アドバイスプラン
2.サポートプラン
3.フルサポートプラン