業務の流れ
①お電話によるお問合わせ(0120-021-409)
お問合わせをいただきましたら、当センター担当者より
①ご相談の日時
②事前にご準備いただく資料
③場所等の調整を行うため、3営業日以内にご返答・ご返答いたします。
初回ヒアリングの場所は、お客様の事務所、当事務所、その他、お客様のご意向をお伺いした上で決めさせていただきます。
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②ヒアリング(面談)
ヒアリングのポイントは、
1.許可要件を満たしているかどうか
2.満たしていない場合の対応方法等
3.準備する書類の説明
4.費用の説明
5.当法人のノウハウからの確認事項 等々です。
当センターのノウハウを出し惜しみすることなくアドバイス
をさせていただきます。
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③お打ち合わせをさせていただき、ご依頼を頂ければ、
迅速に調査、実測などを行い、資料等がそろいましたら、
「スタートラインに立つ=書類作成開始」です!
ゴールでは、「許可証」が待っていますよ!
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④書類作成が完了次第、手数料とともに許可申請手続きを行います。
申請先
倉庫有効面積10万㎡以上 ⇒国土交通大臣権限
倉庫有効面積10万㎡未満⇒運輸局長権限ですが、申請先は、所轄運輸支局となります。
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⑤標準処理期間
3ヵ月(国土交通大臣権限の場合)
2ヵ月(運輸局長権限の場合)
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⑥許可証が交付されます。
許可の取得、おめでとうございます!
今までの準備や練習の成果が、「フィニッシュ=許可の取得」として報われる瞬間です。
私たちもクライアント様からいただく、「許可の取得の連絡」は、
何度経験しても新鮮で気持ちが良いものです。
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⑦倉庫業登録後、提出する報告書
期末倉庫使用状況報告書の提出
当該四半期経過後30日以内に提出
受寄物入出庫高および保管残高報告書の提出
当該四半期経過後30日以内に提出
倉庫業の登録にあたって、
建築確認及び完了検査の取得
およびその倉庫が施設設備基準をクリアしているかどうかが最大のポイントとなります。
例えば、火災防止の観点から耐火性能または防火性能を有することや消火器具を有することなどです。
その他非常に細かい規定が様々あり、図面を中心にそれらがチエックされることになります。
まずは、上記の現在の倉庫の状況を記した図面が揃えられるかどうかが大きなポイントとなります。
当然倉庫を新設する場合は、この施設設備基準にのっとった倉庫建設が要求されることになりますので、十分ご注意下さい。
(参考)国土交通省の「倉庫業登録申請の手引き」←申請書類の具体的な記載例もあるなど倉庫業登録申請の詳細が記されています。