倉庫業は生産と消費を結ぶ産業として国民生活の基盤を支える極めて公共性の高い産業です。
そのため、倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定し、正規に登録を受けた業者による倉庫業の適正な運営と倉庫証券の円滑な流通を確保することとしております。
倉庫業者としての登録を受けるためには「倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準」を満たすとともに、事業を適切に管理運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任にあたらせることが義務づけられています。
倉庫業は大きく分け次の3種類に分けられます。
普通倉庫業
農業、鉱業(金属、原油・天然ガス等)、製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械等)といった幅広い産業の様々な貨物に加え、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管します。
法律上の分類による一類、二類、三類、野積、貯蔵そう、危険品倉庫(何れも下記参照)を総称して、普通倉庫と呼んでいます。
普通倉庫には次の種類があり、倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合している必要があります。
1~3類倉庫
通常皆さんが目にする建屋型の倉庫です。設備・構造基準により1類、2類、3類の3つのグレードに分かれます。
野積倉庫
貯蔵槽倉庫
危険品倉庫
トランクルーム
冷蔵倉庫業
8類物品(食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物)を保管します。
水面倉庫業
5類物品(原木等)を水面で保管します。
貨物が適正なものか、個数に間違いがないかなどをチェックします。
貨物の特性に合わせ、決められた保管場所へ入庫します。
さまざまな保管・管理を行います。常温保管、定温保管、定湿保管、冷蔵保管、サイロ、タンク、野積保管、トランクルームなど、ロケーション管理、在庫管理、商品日付管理、入庫順管理、機械番号管理など。
包装、詰め合わせ、ラベル貼り、検針、荷札付け、値札付け、組み立て、反物カット、マーキングなど。
入庫順、日付順に大口、小口ピッキングなどを行います。
配送先別、方面別に仕分けを行い、トラック単位に荷揃えします。
指定された時間に合わせ出庫を完了します。
国土交通省 倉庫業登録申請の手引きはこちらからダウンロードできます。