・宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
・宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。
1の都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許
2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許 が必要となります。
免許が拒否されるときもあります・・・
該 当 が あ る 場 合 5 年 間 免 許 を 受 け ら れ な い 事 項
宅地建物取引業に関する非行歴
・過去に宅地建物取引業免許を受けて いた者で、監督処分による宅地建物取 引業免許の取消を受けた場合
・過去に宅地建物取引業免許を受けて いた者で、監督処分による宅地建物取 引業免許の取消の聴聞通知を受けた が、取消処分決定前に自ら廃業を行っ た場合
・過去に宅地建物取引業に関し不正ま たは著しく不当な行為を行った場合
犯 罪 歴
・刑事裁判において、裁判所から有罪判 決を受け、禁錮以上の刑に処せられた 場合
・宅地建物取引業法・暴力団員による不 当行為防止法・暴力行為等処罰に関す る法・刑法に定める暴力事犯の違反に より、罰金刑に処せられた場合
該 当 が あ る 場 合 免 許 を 受 け ら れ な い 事 項
制 限 能 力
・裁判所から成年被後見人・被保佐人の 開始審判を受けている場合
破 産
・裁判所から破産の宣告を受け、復権を 得ていない場合
そ の 他
・宅地建物取引業に関し不正または不 誠実な行為をするおそれが明らかな 場合
・暴力団員又は暴力団員でなくなった 日から 5 年を経過しない場合 暴力団員等がその事業活動を支配す る場合
・免許申請書及びその添付書類中、重要 な事項の記載が欠けている場合、また は虚偽の記載がなされている場合
これら欠格事由に該当がない場合でも、審査の結果、宅地建物取引業法上備えているべき免許要件が具備されていない場合や、免許要件具備の立証ができない場合、及び他の 法令に違背する事実が発見された場合には、免許が拒否されることがあります。
お悩みの際は一度、「アスリート行政書士法人」へご相談下さい。
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