宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています
宅建業法の目的は、「購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化にあり、宅建業を営むものは原則として免許か必要とし、無免許営業に対しては厳しく規制しています。
宅建業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
免許は5年ごとに更新を受けなれば失効します。その他免許の執行事由について・・・
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