新年度が始まりました。
役所内での顔ぶれも変わり、不慣れな職員も少なからずいますが、それにもまして混乱するのは、制度変更ではないでしょうか。
建設業許可申請においては、今年の1月から様々に取扱いが変更してきました。ここで、整理をしておきます。
1.申請書等の押印廃止について(令和4年1月4日から)
令和3年1月4日から、建設業法施行規則に定める様式及び愛知県の規則や手引きで提出を求めている様式の全てについて、押印が廃止されました。
申請書や届出書へは、印(法人印及び個人印)のないものを提出することを窓口からは求められます。
また、押印廃止に伴い、手続きも一部変更されています。主な変更点は以下のとおりです。
・『発注証明書』による請負確認が廃止。従来の発注証明書による請負確認は行われないこととなります。
・書類提出者を明確にするための「連絡先」の記載方法が定められました。
・一部の届出手続等について、本人確認が実施されます。
2.確認書類の取扱いの一部変更について(令和4年3月1日から)
新型コロナウイルス感染症対策により、受付方法が仮受付、本受付という二段階で行われるようになっています。このことも相俟って、許可申請等の確認書類の取扱いが一部変更されています。
・常勤役員等の経営経験の確認方法が追加されます。
・残高(融資)証明書の有効期間が延長されます。
] 審査期間が仮受付を含め長期間にわたっていることもあり、申請側からすると大歓迎ではありますね。