どのように変わるのかと言いますと、建設業許可関係の手続のうち、
①変更届(*)
②事業年度終了届
について、郵送及び投函での受付が可能となります。
*経営業務の管理責任者の変更・専任技術者の変更を伴う手続を除く。
期間につきましては、「当面の間」ということですから、今後変更になるわけではありません。
今まで窓口へ出向き、特に自治センターへ行かれた方ならお分かりだと思いますが、申請者が廊下まで溢れ出ることもしばしばありました。
半日は時間を要すると覚悟しなければなりませんでしたが、その点、嬉しくもあります。
反面、不備の訂正等が少なからずある申請者もお見えになります。しっかりと補正の対応もしなければなりませんね。
当職は昨年度から県庁の窓口で受付業務を受託しています。
申請書の修正率の高さや混雑ぶりは痛いほどわかります。
不備が無いように、添付した写真をしっかり参考にしてください。
一日も早く、終息することを願ってやみません。