1.【 営業所の確認方法】が変わります。
「建設業許可申請時」
「営業所の所在地変更・営業所の新設の変更届出時」
には営業所の写真を提出しなければなりません。
※ 般・特新規申請、業種追加申請において、従前の営業所に変更がない場合及び更新申請の場合は除きます。
・直近3ヶ月以内に撮影した、以下のものが必要です。
①営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
②営業所の名称が確認できる入口付近を写したもの
③営業所の内部(建設業で使う事務用品や電話などがあることがわかるもの)
④建設業法第40条に規定する標識の写真(許可がある場合のみ、掲示状況及び記載内容のわかるもの)
・写真内に撮影日を印字するか、写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等に撮影日を記載。
・写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等に建物の権利関係について記載。(例:自己所有、賃貸借等)
※尚、今まで必要とされた、 建物の権利関係を確認する書類(建物の登記事項証明書、賃貸借契約書及び領収書等)の提示は不要となります。
2. 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第 11 号の2)の提出が
不要となります。
3. 令3条に規定する使用人の常勤性の確認書類が不要となります。
※今まで必要でした、常勤性の確認書類(健康保険被保険者証の写等)を提示する必要なくなります。