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約40年振り「相続法」改正④

□配偶者居住権を創設(H32.4.1から実施)

□自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に(H31.1.13から実施)

☑法務局で自筆証書による遺言が保存可能に(H32.7.10から実施)

□被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に(H31.7.1から実施)

 

 現在、遺言書を保管する場所として、オフィシャル的には「公証役場」が存在します。その公証役場では、原則として20年間遺言書の原本を保存します(公証人法施行規則第27条)。

 実務的上、公証役場の多くは(公証役場によって異なりますが)、20年を超えても公正証書遺言の原本を保存しています。場合によっては、30年間や50年間保管しておくところもあります。

 しかし、公証役場で保管が出来るのは「公正証書遺言」に限られてしまいます。

 そこで、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が新たに創設されたわけなのです。

 自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。

 そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止して、自筆証書遺言をより利用しやすくするために改正がされたのです。

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遺言書の保管等の改正
法務局における遺言書の保管等に関する法律について.pdf
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