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約40年振り「相続法改正」③

◆◆相続法改正の主な内容◆◆

□配偶者居住権を創設(H32.4.1から実施)

☑自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に(H31.1.13から実施)

□法務局で自筆証書による遺言が保存可能に(H32.7.10から実施)

□被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に(H31.7.1から実施)

 

 これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。特に高齢者に対してその負担は大きく、今回の改正で負担を軽減することとなります。

 これからは、遺言書に添付する「財産目録」については、他人に代筆して貰ったり、パソコン等を使用し作成する方法が認められます。

 また、不動産の登記事項証明書(不動産謄本)、預貯金の通帳の写し等を添付、それらを財産目録とすることが可能となります。

 但し、財産目録をパソコン等で作成した場合、財産目録の全てのページに署名・押印(両面に記載がある場合は両面とも)が必要となり、もし署名・押印が漏れた場合には、その遺言書は無効となります。

 

〈財産目録を訂正する場合の留意点〉

「訂正したこと」を示す文言については自筆しなければなりません。

 訂正が必要だからと言って、財産目録を新しく自書する必要はありませんが、「財産目録を訂正した事実」については、自書で明記する必要があります。尚、新しく作成した財産目録についても、全てのページに遺言者の署名・押印が必要となります。

 

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自筆証書遺言にに関する見直し
改正の詳細をご紹介します。
自筆証書遺言に関する見直し.pdf
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