今回のご相談者は、名古屋市内在住の女性Aさん。
相続人は、Aさんのお兄さん(甲さん)のみでした。
Aさんは当法人も行っている「マンスリーサポート」を生前からご協力しておられます。そんなご縁もあって、ユニセフへ財産の寄付をしたいとのことでした。
その点、甲さんも大変協力的でした。
公正証書遺言、遺言執行者、寄付をする金額を事前に打合せ、遺言書案を作成、後日、証人と共に公証役場へ同行することとなりました。
折しも、ユニセフセミナーが開催されるということで、当職も参加してきました。
ユニセフへ何故寄付するのかは、それぞれ目的があるでしょう。有効利用されることを期待して遺言書へ遺すのは、大変有意義であると考えます。
寄付をした方にもメリットがなければなりません。それは、非課税制度の適用を受けることがあげられます。
ユニセフ等の公益財団法人(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)」へ寄付した財産には、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受ける為には、相続税の申告期限内に寄付をし、相続税申告時に、寄付の相手先から発行された「領収証」と「公益法人証明書」を添付しなければなりません。この点、何でもかんでも非課税となるわけではありませんから、ご注意ください。
遺言書は作成者(被相続人)の最終の意思と言われます。その意思が無にならないためにも、しっかりとした対応をしていきたいものです。
当法人では、その想いをしっかりと受け止めて日々業務を行っております。
ご相談は初回無料です。お気軽にご利用下さい。