続いて、営業の制限について、現行制度では、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所では、買受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることが禁止され、営業が制限されています。
これは、盗品売買の防止等を図りたいとする法の目的から、古物商に帳簿記載義務や取引の相手方の本人確認義務を課し、適切に果たすためのものです。
この営業の制限については、百貨店や集合住宅のエントランス等のスペースを活用したイベント会場等においても、買受け等のための古物の受取を可能となりそうです。これによりビジネスチャンスが広がり、消費者にとっても、古物を売却できる場所の選択肢が増え、利便性が向上することが期待されます。
しかし、受取の日時及び場所を都道府県公安委員会にあらかじめ届出させることが必要になるため届出方法が、古物商にとって過度の負担とならないよう、制度設計する際には考慮する必要があるでしょうね。