中古品を売買する営業を行いたい場合、「古物商」の営業許可を取得しなければならないことはご存知かと思います。
個人での営業は兎も角として、現在では全国に営業所を展開する事業者も増え、都道府県ごとに許可を取得する制度を簡素化する意見は多数ありました。主たる営業所を設置しているA県では許可を取得したのだけど、お隣のB県では新たに許可を取得しなければならない、、、許可要件は同じなのに、A県と同じ審査を受けなければならないのは余りにも不経済ですね。
そこで、規制緩和の1つとして「1つの都道府県で許可を得れば次からは届出のみで営業が認められる」ことになりそうです。
先の例では、A県で許可を取得すれば、B県では届出のみで営業が開始できるということになりますね。(続く)