「暴力団と会社設立」とは穏やかではありませんが、法務省の考えは反社会的勢力による詐欺犯罪やマネーロンダリングの防止策に本腰を入れたいようです。
五輪特需に応えるため会社設立をする暴力団が「実質的支配者」に該当しないよう公証人に申告義務を課します。そうすることで、暴力団の資金源を断ち事業への介入を防ごうとするのですが、公証人が申告内容の真実性をどこまで判断できるかが問題です。虚偽申告をした場合、罰則がないからです。
会社設立のプロセスにおいて公証人は「定款認証」を行います。申告を拒否した場合は、認証をしないとするようです。しかし、合同会社を設立したり、休眠会社を買い取ったり等そもそも「定款認証」を必要としない場合はどうするのでしょうか。
更に、「名義貸し」への対応も十分に機能するか、疑問を持たざるを得ません。
今後、パブリックコメントを経て省令を改正、年内には施行をする予定です。これから会社設立をする方にとっても、少々煩わしい手続きが発生することにもなるでしょうが、動向に注目です。